保険で矯正治療ができる場合もあります│もりもと矯正歯科

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保険適応の矯正

保険適応の矯正

歯科矯正治療は一般的には健康保険のきかない治療ですが、以下の場合は保険診療が適応となります。

1厚生労働大臣の定めた特定疾患による不正咬合の場合

特定疾患には“唇顎口蓋裂”“ダウン症候群”を始めとした先天性疾患の他に、“6本以上の歯の先天性欠損(6歯以上の非症候性部分性無歯症)”も含まれます。
矯正歯科治療の保険診療が可能なのは、歯科矯正診断料算定の施設基準を満たしている医療機関となります。

2顎変形症で外科矯正治療を行う場合

上顎と下顎の骨組みの大きさ・位置のズレが大きい場合(重度の下顎前突や上顎前突、あるいは顔の形の左右非対称など)、矯正治療だけではなく顎の骨の形を変える手術を併用する外科矯正治療の適応となることがあります。
外科矯正治療は、連携医療機関(口腔外科や形成外科)と協力して治療を行います。
保険診療が可能なのは、顎口腔機能診断料算定の施設基準を満たしている医療機関となります。

詳しくは日本矯正歯科学会のホームページでご確認ください。

当院は歯科矯正診断料算定・顎口腔機能診断料算定のいずれも施設基準を満たしておりますので、上記の場合は保険診療が可能です。